○奥出雲町仁多森林資源活用施設管理運営要綱

平成17年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町仁多森林資源活用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第211号)第4条の規定に基づく施設の管理について定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 施設の管理運営は、申出のあった団体等と協議し委託契約を締結するものとする。

2 前項の委託に係る委託料は、無料とする。

(管理運営)

第3条 受託者は、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期して、健全な管理運営に努めなければならない。

2 受託者は、施設の管理運営状況を明確にし、その運営状況を定期的に町長に報告しなければならない。

3 受託者は、施設等の増設に伴う手続については、町長の許可を受けなければならない。

(費用の負担)

第4条 施設管理運営に要する経費は、受託者が負担するものとする。

(損害賠償)

第5条 受託者は、故意又は過失により施設器具を破損し、若しくは忘失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは賠償額を減免することができる。

(災害の報告)

第6条 受託者は、施設が天災その他の災害を受けたときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町仁多森林資源活用施設管理運営要綱

平成17年3月31日 告示第71号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第71号