○奥出雲町仁多森林資源活用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域資源の有効活用、環境保全及び畜産経営規模拡大に資するため、畜産振興総合対策事業により設置した仁多森林資源活用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 仁多森林資源活用施設

(2) 位置 奥出雲町馬馳539番地1

(業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 森林資源等の加工品の製造販売に関すること。

(2) その他町長が必要と認めた業務

(管理)

第4条 町長は、施設の管理を団体等に委託するものとする。

2 前項の委託に係る委託料は、無料とする。

(収益の帰属)

第5条 この施設から生ずる収益は、受託者に帰属するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多森林資源活用施設の設置及び管理に関する条例(平成13年仁多町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町仁多森林資源活用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第211号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第211号