○奥出雲町仁多森林資源活用施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域資源の有効活用、環境保全及び畜産経営規模拡大に資するため、畜産振興総合対策事業により設置した仁多森林資源活用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 仁多森林資源活用施設
(2) 位置 奥出雲町馬馳539番地1
(業務)
第3条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 森林資源等の加工品の製造販売に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた業務
(管理)
第4条 町長は、施設の管理を団体等に委託するものとする。
2 前項の委託に係る委託料は、無料とする。
(収益の帰属)
第5条 この施設から生ずる収益は、受託者に帰属するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。