○奥出雲町玉峰山森林総合利用施設管理運営要綱

平成17年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業構造改善事業により設置した玉峰山森林総合利用施設(以下「施設」という。)の管理運営について定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 業務の内容は、この施設におけるキャンプ、登山、ハイキング又は野外学習活動等の利用に関する業務とする。

(管理)

第3条 指定管理者は、常に利用者の便宜を図るため、管理運営時間等について配慮を行い利用率の向上を図るとともに、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期し健全な管理運営に努めなければならない。

2 指定管理者は、施設の健全な管理運営を図るため、施設利用者心得を定め、利用者にこれを周知しなければならない。

3 指定管理者は、利用者又は利用者以外の者が、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは速やかに必要な措置を講ずるとともに、その者に損害を賠償させなければならない。

第4条 指定管理者は、施設の収支関係帳簿、業務日誌その他必要な書類を整理し、又は備え付けて常に施設の管理運営状況を明らかにしておかなければならない。

(利用料金)

第5条 利用料金の額は、指定管理者が町長と協議の上定めるものとする。

(収入の帰属)

第6条 施設の管理運営により生ずる収入は、指定管理者に帰属するものとする。

(費用の負担)

第7条 施設の管理運営に要する費用は、指定管理者が負担するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(建物等の修理及び更新)

第8条 施設の建物、工作物及び物品の修理並びに物品の更新は、指定管理者の負担において行うものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(報告)

第9条 指定管理者は、施設の管理運営状況及び施設の収支状況を毎事業年度終了後60日以内に町長に報告しなければならない。

(不可抗力による損害を受けた場合の協議)

第10条 天災その他指定管理者の責めに帰さない事由により、施設の建物、工作物及び物品が滅失し、又は損壊した場合は、その損害額の負担方法について町長と指定管理者が協議して定めるものとする。

(監査及び指導)

第11条 町長は、施設の管理運営状況について指定管理者に対し監査及び指導を行うことができるものとする。

第12条 町長は、必要があると認める場合は、指定管理者に対し施設の管理運営に関する帳簿書類の提出又は報告を求めることができるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の各告示の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の各告示の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町玉峰山森林総合利用施設管理運営要綱

平成17年3月31日 告示第69号

(平成18年9月1日施行)