○奥出雲町玉峰山森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第209号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林の林産物生産機能と調和を図りつつ、社会的要請に対応するため保健休養機能の発揮を図るに必要な森林総合利用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置並びに区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉峰山森林総合利用施設

(2) 位置 奥出雲町亀嵩玉峰山地内

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第4条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉峰山森林総合利用施設設置及び管理に関する条例(昭和53年仁多町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町玉峰山森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第209号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第209号
平成18年6月28日 条例第29号