○奥出雲町火入れに関する事務処理要綱

平成17年3月31日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)及び奥出雲町火入れに関する条例(平成17年奥出雲町条例第207号。以下「条例」という。)の規定に基づく奥出雲町の火入れに関する事務の分担及び処理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(寄焼きの指導)

第2条 環境政策課長は、条例第1条に定める土地(以下「森林等」という。)における寄焼きが、点的場所におけるものであって明らかに火入れに該当しないと認められるものを除き、火入れの許可申請をするよう当該行為をしようとする者を指導するものとする。

(承諾書の様式)

第3条 条例第2条第1項第2号の規定による様式は、承諾書(様式)による。

(森林管理署長に対する承認申請)

第4条 環境政策課長は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に規定する国有林野又は国有林野の周囲500メートルの範囲内の森林等について火入れの許可をしようとするときは、法第21条第3項の規定により森林管理署長に対して同意協議の手続をするものとする。

(鳥獣特別保護地区の扱い)

第5条 環境政策課長は、火入地が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の特別保護地区の指定区域内であり、同条第7項の規定により環境大臣又は島根県知事の許可を受ける必要があるものについて、火入れの許可をしようとするときは、同項の許可と火入れの許可が同時になされるよう関係機関との調整を図るものとする。

(総務課長への合議)

第6条 環境政策課長は、火入れの許可をしようとするときは、総務課長に合議するものとする。

(指示事項)

第7条 火入れの許可に当たって指示する事項は、別表第1に掲げる事項その他必要な事項とする。

(許可後の指示予告)

第8条 環境政策課長は、火入れの許可をしようとするときは、火入許可証の備考欄に、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れ差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示をすることがある旨を記載するものする。

(注意事項)

第9条 環境政策課長は、火入許可証を交付するときは、別表第2に掲げる注意事項を記載した書面を併せて交付するものとする。

(消防長への通知)

第10条 火入れの許可をしたときは、環境政策課長は条例第16条第1項の規定により消防長に対し、火入許可申請書の副本及び火入許可証(指示事項を含む。)の写しを添え、その旨通知の手続をするものとする。

(総務課長への通知)

第11条 火入れの許可をしたときは、環境政策課長は、総務課長に通知するものとする。

(周知等)

第12条 総務課長は、前条の通知を受けたときは、消防団の当該火入地を管轄する分団長に通知するとともに周知を図るものとする。

(隣接市町村長への通知)

第13条 町の区域界から500メートルの範囲内の森林等について、火入れの許可をしたときは、環境政策課長はその区域界に接する市町村の長に対しその旨通知の手続をするものとする。

(隣接市町村の火入れ)

第14条 環境政策課長は、町の区域界に接する市町村の長からその市町村の区域内の森林等に火入れの許可をした旨の通知を受けた場合は、その内容を総務課長に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、消防団のその火入地に接近する地域を管轄する分団長に通知するものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この訓令は、平成20年6月25日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年6月23日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

指示事項

(1) 火入者及び火入責任者は、奥出雲町火入れに関する条例第8条から第15条まで及び第16条第4項の規定を遵守すること。

(2) 火入者は、火入れを行う前日までに奥出雲町役場環境政策課と奥出雲町消防団の火入地を管轄する分団長に、火入れの場所と日時を通知すること。

(3) 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに奥出雲町役場環境政策課へ火入許可証を返納すること。

(4) 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たること。

(5) 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯すること。

(6) 火入責任者は、防火帯及び火入従事者の配置が適正に配置され、かつ、現場の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならないこと。

(7) 火入責任者は、火入地の周囲に幅10メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側の部分又は風勢がある場合における風下に当たる部分については20メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他燃える物を除去し、延焼のおそれがないようにすること。ただし、河川等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、防火帯の設置を省略することができる。

(8) 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積が0.5ヘクタールまでは10人以上、0.5ヘクタールを超え1ヘクタールまでは15人以上の火入従事者を配置すること。

(9) 火入者は、火入従事者に鋸、鎌、鍬等、消火に必要な器具を携行させること。

(10) 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならないこと。

(11) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できるだけ小区画ごとに風下から行うこと。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行うこと。

(12) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えること。

(13) 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報、又は火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはならないこと。

(14) 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、速やかに消火すること。

(15) 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たって、奥出雲町役場及び消防署へ緊急連絡できるよう体制を整えておくこと。

(16) 火入者、火入責任者及び火入従事者は、奥出雲町の当該職員が必要に応じ、火入れに立ち会った場合は、当該職員の指示に従うこと。

別表第2(第9条関係)

注意事項

(1) 森林法第22条の規定に基づき、火入れをしようとする森林又は土地の周囲1キロメートル(奥出雲町の区域外を含む。)の範囲内になる立竹木の所有者又は管理者に火入れをする旨を通知しなければなりません。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第4項及び雲南消防組合火災予防条例第29条の規定により火災警報発令期間中は、火入れをしてはならないことになっています。

(3) 雲南消防組合火災予防条例第44条の規定により「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等」は、消防署に届け出なければならないことになっていますので、この火入れについて事前に必ず消防署へ届出をしてください。

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奥出雲町火入れに関する事務処理要綱

平成17年3月31日 訓令第32号

(令和5年4月1日施行)