○奥出雲町公有林等看守人設置規則

平成17年3月31日

規則第102号

(趣旨)

第1条 奥出雲町公有林等(以下「町有林等」という。)の造林保護のため設置する看守人については、この規則に定めるところによる。

(看守人の設置)

第2条 町有林等の看守に当てるため、必要により看守人を置く。

(職務)

第3条 看守人は、町長から指定された町有林等の境界を明らかにし、造林の保護に当たるものとする。

2 看守人は、前項の指定地区の管理施業について意見を述べるとともに、次の各号に掲げる場合、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界線のき損又は滅失及び移転

(3) 各種病害虫の発生及び有害鳥獣等の被害

(4) 雪害、風水害等天災による被害

(5) その他の被害

(その他)

第4条 その他看守人に関し必要な事項は、町長が指示するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町公有林等看守人設置規則

平成17年3月31日 規則第102号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第102号