○奥出雲町公有林等看守人設置規則
平成17年3月31日
規則第102号
(趣旨)
第1条 奥出雲町公有林等(以下「町有林等」という。)の造林保護のため設置する看守人については、この規則に定めるところによる。
(看守人の設置)
第2条 町有林等の看守に当てるため、必要により看守人を置く。
(職務)
第3条 看守人は、町長から指定された町有林等の境界を明らかにし、造林の保護に当たるものとする。
(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為
(2) 境界線のき損又は滅失及び移転
(3) 各種病害虫の発生及び有害鳥獣等の被害
(4) 雪害、風水害等天災による被害
(5) その他の被害
(その他)
第4条 その他看守人に関し必要な事項は、町長が指示するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。