○奥出雲町森林整備地域活動支援交付金実施要綱
平成17年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は「森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)、「森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について」(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び「島根県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱」(平成14年5月27日付け林管発第90号)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に規定する地域活動を行う者(以下「交付対象者」という。)に対し、町が予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するための事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 交付金の額は、協定に規定する積算基礎森林について、次条で定める交付単価を乗じて得た額とする。
(交付単価)
第3条 交付金の交付単価は、別表第1のとおりとする。
(交付金の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象者は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は交付対象者が事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合は、第5条の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
2 町長は前項の取消をした場合において、既に交付金を交付しているときは、期限を付して交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の交付)
第9条 町長は、対象行為の実施状況を確認し、適正に対象行為が実施されていると認める場合は、交付対象者に交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象者は事業が完了したときは、森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(交付金の配分方法)
第11条 交付対象者の代表者は、協定に規定する交付金の配分方法を森林整備地域活動支援交付金配分方法報告書(様式第6号)により協定を締結した年度にあっては、協定締結と同時に、協定を締結した翌年度以降にあっては、協定期間中毎年度、町長が別に定める時期までに、それぞれ町長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第79号)
この告示は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成24年告示第101号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費の内容 | 交付単価 |
ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援 | ア①積算基礎森林の区分が経営委託の場合、面積1ヘクタール当たり38,000円を交付単価とする ②積算基礎森林の区分が共同計画等の場合、面積1ヘクタール当たり8,000円を交付単価とする ③積算基礎森林の区分が合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積の場合の加算額は、面積1ヘクタール当たり14,000円、さらにGPSによる境界の測量に対する加算額は、面積1ヘクタール当たり17,000円を交付単価とする ④不在村森林所有者とは、対象森林が所在する市町村以外に居住しており、かつ居住地が対象森林内に所有する森林から概ね60Km以上離れている又は一般乗合旅客自動車等により概ね2時間以上を要する森林の所有者とする |
イ 「施業集約化の促進」に対する支援 | イ 積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり30,000円を交付単価とする |
ウ 「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援 | ウ 積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり40,000円を交付単価とする |
別表第2(第5条関係)
対象行為 | 確認方法 |
森林経営計画作成促進 | (書類審査) 対象行為の実施結果を踏まえた報告書で確認 |
施業集約化の促進 | (書類審査) 対象行為の実施結果を踏まえた報告書で確認 |
作業路網の改良活動 | (現地検査) 路盤補強、配水施設や土留の設置などの改良活動状況等の現地確認 (書類審査) 対象行為の実施結果を踏まえた報告書で確認 |