○奥出雲町基幹作業道整備事業及び間伐作業道整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第206号

(趣旨)

第1条 基幹作業道整備事業及び間伐作業道整備事業に伴う作業道開設事業(以下「事業」という。)に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び使用者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、県及び町の負担金の額を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。

(分担金賦課の基準)

第4条 分担金の賦課の基準は、受益者の関係、土地面積その他の事情を考慮して町長が定める。

(徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により、納入通知書を発した日から20日以内に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、分担金の督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町基幹作業道整備事業及び間伐作業道整備事業分担金徴収条例(平成8年横田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町基幹作業道整備事業及び間伐作業道整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第206号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第206号