○奥出雲町林道整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第205号

(趣旨)

第1条 本町が行う林道開設、改良等整備事業に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び使用者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(分担金賦課の基準)

第4条 分担金の賦課の基準は、受益者の関係、土地面積その他の事情を考慮して町長が定める。

(調達の優先)

第5条 工事者は、その工事に要する労力、資材等について関係地区から優先的に調達しなければならない。

(徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書により、納入通知書を発した日から20日以内に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、分担金の督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町林道整備事業分担金徴収条例(昭和45年仁多町条例第33号)又は横田町林道整備事業分担金徴収条例(昭和46年横田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町林道整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第205号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第205号