○奥出雲町林道維持管理規程
平成17年3月31日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、民有林道に関しその管理についての事項を定め、その効用を維持し、その利用に支障を来さないようにするとともに通行の安全を期することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において林道とは、次のものをいう。
(1) 国庫補助及び県費補助を受け開設された林道
(2) 町単独費により開設された林道
(3) 林道規程に準拠して開設された林道で奥出雲町林道台帳に登載されたもの
(林道の種類)
第3条 林道の種類は、次によるものとする。
(1) 自動車道
(2) 自動車道以外の車道
(林道の管理者)
第4条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、奥出雲町長(以下「町長」という。)とする。
(管理の義務)
第5条 町長は、その所管する林道について管理方法を定め、通行の安全を図るよう努めなければならない。
2 林道の現況及びその資産区分は、林道台帳に記載し、これを明らかにしなければならない。
(特別の場合の管理)
第6条 併用林道の管理については「併用林道の取扱いについて」(昭和38年8月31日38林野業第815号)により管理者相互間の協議により決定されたものが行うものとする。
(林道の維持又は修繕)
第7条 町長は、林道を常時良好な状態に保つように維持修繕を行い、もって交通の安全を保つように努めるものとする。
(林道に関する禁止行為)
第8条 町長は、林道に関し次に掲げる行為を禁止させるものとする。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、木竹等をたい積し、その他林道の交通に支障を及ぼす行為をすること。
(沿道区域における損害予防義務)
第9条 町長は、林道の沿道に存する土地、木竹又は工作物が林道の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その損害又は危険を防止するに必要な措置を講ずるものとする。
(林道標識等の設置)
第10条 町長は、林道の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な場所に林道標識その他の標識を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間及び区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限をすることができる。この場合は、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所に、その旨を掲示しなければならない。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 町長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の制限を命ずることができる。
(災害に対する措置)
第12条 町長は、林道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(林道占用の承認)
第13条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて林道を占用しようとする者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 通路
(4) 電柱、電線、高圧塔又は郵便差出箱
(5) 用排水路、導水管又は下水道管
(6) 前各号に掲げた施設に類するその他の施設
2 町長は、前項の規定により町長の承認を得て林道を占用しようとする者に、占用に関する標示を占用期間中現場に掲示させるものとする。
(占用の承認の基準)
第14条 町長は、林道の敷地外に余地がないため、林道の占用がやむを得ないものである場合に限り、前条の承認を与えるものとする。
2 町長は、前項の承認を与える場合必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(原状回復)
第15条 前条により林道占用の承認を得た者は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除却し、林道を原状に回復しなければならない。
(使用料の徴収)
第16条 町長は、林道の維持管理に充てるため当該林道の通行者又は利用者から料金を徴収することができる。
2 前項の料金は、当該林道の通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲において条例又は規程に定めるものとする。
(林道の用途変更)
第17条 町長は、林道以外の道路にその用途を変更しようとする場合は、知事を経由して林野庁長官の承認を受けなければならない。
(用途変更の基準)
第18条 用途変更の承認は、原則として当該林道が開設後5箇年以上経過していないものについては、これを行わないものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。