○奥出雲町民の森の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第204号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林を通じて町民の健康と福祉の増進に資する場として奥出雲町民の森(以下「町民の森」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 この条例で定める町民の森の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 町長は、国土保全、水源かん養等公益的機能を有する森林を維持するため、長期的施業計画を樹立し、設置目的に沿って最も良好な状態において管理するものとする。
(使用料)
第4条 町民の森の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第5条 町民の森においては、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
(1) 森林を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物及び土石を採取すること。
(3) 森林内で火気を使用すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 前各号のほか、森林の管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第6条 森林内の施設その他物件を故意又は過失により損傷し、また滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町民の森設置及び管理に関する条例(平成14年仁多町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
阿井団地
位置 奥出雲町上阿井2686番1外113筆
面積 1,148万545.4平方メートル
三成団地
位置 奥出雲町三成1419番8外39筆
面積 34万7,576平方メートル
亀嵩団地
位置 奥出雲町亀嵩3646番2外5筆
面積 54万2,205.91平方メートル