○奥出雲町行分収造林条例
平成17年3月31日
条例第203号
(目的)
第1条 奥出雲町の森林開発事業の振興を図るため、本町地域における人工造林を拡大し、国土保全及び森林資源の造成をもって町民の福祉向上に寄与するものとする。
(事業推進の方針)
第2条 町は、森林総合研究所、森林管理署、県林業公社、県森林組合連合会及び仁多郡森林組合等と緊密な連携の下に事業の推進を図るものとする。
(事業)
第3条 奥出雲町行分収造林事業(以下「町行分収造林」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 造林事業(新植、補植、保育)
(2) 作業路開設
(3) 山林等の調査
(4) その他目的達成に必要な事業
(分収造林契約)
第4条 町は、町行分収造林を行うため締結する町行分収造林契約(以下「契約」という。)は、分収造林特別措置法(昭和33年法律第57号。以下「法」という。)第1条に規定する土地の所有者(以下「土地所有者」という。)、土地に造林を行うもの(以下「造林者」という。)並びに造林に要する費用を負担するもの(以下「費用負担者」という。)の3者による費用負担3者契約とする。
2 前項の契約を希望するものは、町行分収造林申込書を町長に提出する。
3 町長は、申込書を受けると、造林地選定基準に従って契約の締結をする。
(造林地選定基準)
第5条 町は、次の基準に適合するものに限り、これを対象として事業を実施することができる。
(1) 奥出雲町に所在する土地で無立木地、散生地、粗悪林相地等の人工植栽の必要がある土地であって、1団地(併括管理が可能である数個の団地は、1団地とみなす。)の見込面積が1ヘクタール以上のものである。
(2) 次のいずれにも該当しない土地であること。
ア 入会慣行等複雑な権利関係が存在するための契約の履行に当たり支障を生ずるおそれのあるもの
イ 地位、地勢、気象等の自然的条件が悪く成林の見込みがない土地
ウ 行政上の見地から奥出雲町以外のものが造林をすることを適当とする土地
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の限りでない。
(地上権の設定)
第6条 町は、契約を締結する場合は、その契約の存続期間中その土地に造林を目的とする地上権を設定するものとする。
(契約当事者の義務)
第7条 町は、費用負担者として次の義務を負うものとする。
(1) 造林に要する費用を負担すること。
(2) 町を受取人とする森林国営保険に加入し、その費用を負担すること。
(3) 契約に係る土地(以下「造林地」という。)又は当該契約に基づいて植栽された樹木(以下「造林木」という。)に関し、第三者に損害賠償又は損失補償を請求する場合の当該請求を行うこと。
(4) 売払代金をもって収益分収を行う場合における造林木の売払いを行うこと。
2 造林者は、仁多郡森林組合として次の義務を負うものとする。
(1) 造林地に一定の樹木を植栽し、造林木の保育保護をすること。
(2) 火災予防及び消防
(3) 盗伐誤伐その他加害行為の予防の防止
(4) 境界標その他標識の建設及び保存
(5) その他造林地及び造林木の管理に必要な事項
3 土地所有者は、次の義務を負うものとする。
(1) 前条に協力すること。
(2) 前2項に協力すること。
(3) 造林地に対する公租公課を負担すること。
(造林木の帰属)
第8条 造林木は、各契約当事者の共有とし、その持分の割合は、収益分収の割合に等しいものとする。
(造林木以外の帰属)
第9条 契約締結の際に造林地上に存在する樹木であって、当該契約で定める期間内に収去されなかったもの(存置する者の特約を除く。)及び契約の締結後において造林地の上に天然に生じた樹木で造林木とともに生育させるものは、造林木とみなす。
(契約当事者の協議)
第10条 次の各号に掲げる事項については、契約当事者全員の協議によって決定するものとする。
(1) 火災、天災その他の原因により当該契約の目的の達成に支障が生じた場合の措置に関する事項
(2) 造林木についての第三者に対する損害賠償の請求に関する事項
(収益分収の割合)
第11条 収益分収の割合は、次のとおりとする。ただし、立地条件等により変更することがある。
町(費用負担者) 100分の55
土地所有者 100分の40
仁多郡森林組合(造林者) 100分の5
(収益分収の方法)
第12条 収益分収は、造林木の売払代金からその売払いに要した費用を控除した額について行う。
(契約当事者の変更)
第13条 各契約当事者は、他の契約当事者全員の同意を得て造林木の持分(土地所有者にあっては、当該持分及び造林地)の全部を第三者に譲渡し、当該契約に係る権利義務のすべてを承継せしめることができる。
(造林木の持分等の処分等の禁止)
第14条 各契約当事者は、前条のほか、他の契約当事者の承認を得なければ造林木の持分又は造林地を処分し、又はこれを担保に供してはならない。
(契約の解除)
第15条 次の場合においては、町長は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めるとき。
(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めるとき。
(3) 土地所有者がこの条例又は契約の条項に違反したとき。
3 第1項第3号の規定により契約を解除したときは、土地所有者は町長の指示に従って造林地に係る立木について、町の分収金額に相当する金額を納付しなければならない。ただし、納付すべき金額が、造林に要した経費とこれに対する複利計算による年5パーセントの利息に相当する金額との合算額に達しないときは、その合算額を納付しなければならない。
(作業路の規制)
第16条 作業路は造林植栽、前生樹の生産搬出のため開設するものであり、関係者以外の立入禁止とともに事業完了後の事故等は責任をもたない。
(事業資金)
第17条 町行分収造林を施業するため必要な資金は、補助金、奨励金、起債、株式会社日本政策金融公庫資金、その他一般財源等を充当するものとする。
(監督員の設置)
第18条 町行分収造林施業に監督員を置く。
2 監督員は、事業請負契約約款及び契約書並びに仕様書及び設計書に定められた範囲内において監督指示、当該検査に立会いを行う。
(看守人の設置)
第19条 町行分収造林に必要に応じ看守人を置く。
2 看守人は、町行分収造林地を担当し、団地は別に定める。
3 看守人は、町長が任命及び解任する。
4 看守人の任務及び心得は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、仁多町行分収造林条例(昭和55年仁多町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。