○奥出雲町公有林野官行造林条例

平成17年3月31日

条例第201号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と奥出雲町との間に契約した官行造林地の保護及び産地採取については、本条例の定めるところによる。

第2条 奥出雲町住民は、以下各項の規定を遵守し次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及び茸の類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず、土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに町長若しくは森林管理署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地付近に火災発生したときも又同様とする。

第6条 造林地に次に掲げる被害を発見したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識のき損又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

第7条 前2条の場合において町長又は森林管理署若しくは担当区主任から指示又は要請があればそれについて適切な措置及び協力をしなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 職員及び看守人若しくは森林管理署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定又は指示に違反する行為をした者は町議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。

第10条 公有林野官行造林地に看守人1人を置く。

2 看守人は、町長が任命する。

3 看守人の任務及び心得は、別に町長が定める。

第11条 看守人の報酬及び費用弁償については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公有林野官行造林条例(昭和31年仁多町条例第75号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町公有林野官行造林条例

平成17年3月31日 条例第201号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第201号
平成19年3月19日 条例第11号
平成20年6月25日 条例第25号