○仁多町優良雌子牛導入事業資金利子補給に関する規則

昭和58年10月14日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、仁多町肉用牛生産基盤強化のため、優良雌子牛導入事業を行う農業者等に対し、これに必要な資金の融通を円滑にする措置を講じ肉用牛中核経営の安定を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において「農業者等」とは、農業を営む個人又は、数人共同で肉用雌牛の飼育を行うことを目的とした組織をいう。

2 この規定において、「優良雌子牛導入資金」とは、雲南農業協同組合仁多基幹支所(以下「農協」という。)が優良雌子牛を導入しようとする農業者等に貸付けるものをいう。

(利子補給金の支給)

第3条 町は、農協がこの規則に定めるところにより優良雌子牛導入資金を農業者等に貸付けたときは、当該農協に対し利子補給金を支給する。

2 利子補給金の補給率は年4.5パーセントとする。

3 前項の規定により、町が農協に対し支給する利子補給金の額は、年度毎における第2条第2項の融資残高に対し利子補給率(年4.5パーセント)の割合で計算した金額とする。

(融資限度)

第4条 農協は、次に掲げる事業に要する資金の限度内において農業者等が実質必要とする額を融資するものとする。

(1) 優良雌子牛導入事業(生後12ケ月未満のもの)

(2) 1頭当り 1金500,000円を超える額

(3) 1会計年度の融資総額 1金25,000,000円

(償還期間及び償還方法)

第5条 償還期間は、融資の日から5ケ年以内とする。(但し、2ケ年の据置を含む。)

(申請)

第6条 優良雌子牛導入資金を借り受けようとする農業者等は、農協に申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた農協は、適当と認める事業については、貸付けの選定を行いこれを取りまとめ、町長に意見書を添えて進達しなければならない。

(認定)

第7条 町長は、前条第2項の進達があったときは、その事業内容を審査し認定を行う。

2 町長は、前項の認定を行ったときは、認定書(様式第2号)を農協に交付するとともに、その写しを農業者等に通知するものとする。

(貸付)

第8条 農協は、前条によって町長が認定したもののうちから、所定の手続きによって資金の貸付けを行う。

2 農協は前項の貸付けを行ったときは、速かに貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の請求)

第9条 農協は、利子補給金の交付を受けようとするときは、別に定める利子、補給金請求書、その他町長が必要と認める書類を4月1日から9月30日までの期間にかかる利子補給金については、その年の10月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間にかかる補助金については、翌年4月30日までに提出するものとする。

(利子補給金の支払い)

第10条 前条の規定により、農協から利子補給の請求があった場合において町長が適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(規則違反の場合の措置)

第11条 町は農協がこの規則に違反し、又は、故なく報告等を怠ったときは、利子補給金の全部、若しくは一部を支給せず、又は向後の利子補給金の支給を打切ることができる。

2 町は、農業者等が次の各号の一に該当したときは、農協に対し当該貸付契約解除を勧告し当該融資に係る利子補給金の支給を打切ることができる。

(1) 当該資金の貸付けの対象となった事業以外の目的に使用したとき

(2) 当該資金の償還が未完了のうちに、無断で対象牛を他へ売却したとき

(3) 虚偽の申請をしたとき

(転売の場合の措置)

第12条 前条第2項の2により当該融資によって導入した牛は、償還が完了しないうちに転売することはできない。但し、止むを得ず売却する場合はその旨町長及び雲南農業協同組合仁多基幹支所長に報告し、承認をうけるとともに直ちに繰上償還しなければならない。

(調査報告)

第13条 農協は町長から当該融資の貸付に関し調査報告を求められたときは、これに協力しなければならない。

(事業の指導監督)

第14条 町長は、当該事業の実施に関し随時指導監督を行い、事業の運営の円滑化を図るものとする。

(農業者等の義務)

第15条 第2条第2項の規定による融資を受けた農業者等は、当該融資対象牛について、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定に基づいて家畜共済事業を行っている仁多町家畜共済に加入しなければならない。

(補則)

第16条 この規則で定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日より施行する。

(昭和63年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和62年度までに貸付を受けている者にあっては、なお従前の例による。

(平成5年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

様式 略

仁多町優良雌子牛導入事業資金利子補給に関する規則

昭和58年10月14日 規則第14号

(昭和58年10月14日施行)