○仁多町優良雌子牛導入事業資金利子補給に関する条例

昭和58年10月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、雲南農業協同組合(以下「農協」という。)が優良和牛の増頭、生産奨励のため、肉用牛中核経営の確立を図ろうとする農業者等に対して行う融資につき農協に対し利子補給することにより、肉用牛生産の向上と農家経済の安定に寄与することを目的とする。

(利子補給金の支給)

第2条 利子補給金は、仁多町長の定めるところにより、農協が優良雌子牛導入事業資金を農業者等に貸付けたときに支給する。

2 優良雌子牛を農協が農業者等に対し肉用牛導入貸付契約に基づいて貸付けたときは、前項の規定による導入事業資金を貸付けたものとみなすものとする。

(利子補給対象融資)

第3条 前条の融資は、毎会計年度予算の範囲内で、平成15年度以降5ケ年以内において行うものとする。

(利子補給金の支給年限)

第4条 第2条の規定による利子補給金を支給する年限は、その融資がなされた日の属する会計年度以降5ケ年以内とする。

(利子補給の限度)

第5条 仁多町が支給する利子補給金の額は、各会計年度毎に、第2条の融資残高について年9パーセント以内の割合で計算した額を限度とする。

第6条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和59年度に貸付を受けている者にあっては、昭和60年4月1日に貸付を受けたものとみなして、この改正条例を適用するものとする。

3 昭和58年度に貸付けを受けている者にあってはなお従前の例による。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。

仁多町優良雌子牛導入事業資金利子補給に関する条例

昭和58年10月14日 条例第23号

(昭和58年10月14日施行)