○奥出雲町仁多堆肥センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、畜産経営の規模拡大、環境保全及び良質米生産に資するため、畜産再編総合対策事業により設置した仁多堆肥センター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 仁多堆肥センター
位置 奥出雲町下阿井1766番地22
(業務)
第3条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 堆肥の製造に関すること。
(2) 堆肥の販売に関すること。
(3) 堆肥の散布に関すること。
(4) その他町長が必要と認めた業務
(管理)
第4条 施設の管理は、町長が行う。
(管理の委託)
第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理を団体等に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。