○奥出雲町仁多堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、畜産経営の規模拡大、環境保全及び良質米生産に資するため、畜産再編総合対策事業により設置した仁多堆肥センター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 仁多堆肥センター

位置 奥出雲町下阿井1766番地22

(業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 堆肥の製造に関すること。

(2) 堆肥の販売に関すること。

(3) 堆肥の散布に関すること。

(4) その他町長が必要と認めた業務

(管理)

第4条 施設の管理は、町長が行う。

(管理の委託)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理を団体等に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成13年仁多町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町仁多堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第199号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第199号