○奥出雲町営牧場管理運営規則

平成17年3月31日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町営牧場の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第197号)第4条の規定に基づき、町営仁多牧場(以下「牧場」という。)の管理運営に関し定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 牧場の管理運営の業務は、委託契約を締結して行うものとする。

(管理運営)

第3条 牧場の業務は、島根県農業協同組合及び奥出雲町和牛改良組合(以下「受託者」という。)に委託する。

2 受託者は、牧場の保全、牧場内の秩序の維持及び安全対策に万全を期して健全な管理運営に努めなければならない。

3 受託者は、牧場の毎月の管理運営状況を明確にし、その運営状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

4 受託者は、牧場に特別な施設をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(費用の負担)

第4条 牧場の管理運営に要する経費は、受託者が負担するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第5条 受託者は、故意又は過失により牧場を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(災害の報告)

第6条 受託者は、牧場が天災その他の災害を受けたときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、牧場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町営牧場管理運営規則

平成17年3月31日 規則第100号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第100号
平成27年12月28日 規則第13号