○奥出雲町営牧場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、畜産経営の安定及び規模拡大に資するため、島根県東部地区公社営畜産基地建設事業により設置した町営仁多牧場(以下「牧場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 町営仁多牧場

位置 奥出雲町下阿井1804番地

(管理運営)

第3条 牧場の管理運営は、町長が定める団体等に委託して行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町営牧場設置及び管理に関する条例(平成10年仁多町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町営牧場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第197号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第197号