○奥出雲町仁多米交流館の設置及び管理に関する規則
平成17年3月31日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町仁多米交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第196号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、仁多米交流館(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条の規則で定める内容は、次のとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理経費等の収支状況
(4) その他施設の管理運営に関し町長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第4条 施設の建物及び設備、備品等を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。