○奥出雲町仁多米交流館の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町仁多米交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第196号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、仁多米交流館(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請に関する書類等)

第2条 条例第7条第2項の申請書の様式は、指定管理者指定申請書(様式)によらなければならない。

(事業報告書の内容等)

第3条 条例第9条の規則で定める日は、毎会計年度終了後30日とする。ただし、条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消された場合は、その取消しの日から30日とし、その報告の対象となる期間は当該取消しの前日までとする。

2 条例第9条の規則で定める内容は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理経費等の収支状況

(4) その他施設の管理運営に関し町長が必要と認める事項

(損壊等の届出)

第4条 施設の建物及び設備、備品等を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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奥出雲町仁多米交流館の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第99号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第99号