○奥出雲町仁多米交流館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第196号
(趣旨)
第1条 この条例は、仁多米交流館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 基幹作物である仁多米に関する展示、加工及び販売等を行うとともに、都市住民との交流活動等によって米に親しむ機会を提供するため、仁多米交流館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 仁多米交流館
位置 奥出雲町亀嵩1380番地1
(事業)
第4条 施設は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 仁多米を活かした都市住民との交流活動の促進に関すること。
(2) 仁多米を活用した展示、加工及び販売等に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 施設及び施設の附帯施設(以下「施設等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流事業等に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の申請等)
第7条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 第5条の規定による指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、町長が定めた期日までに町長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第8条 町長は、次の各号に掲げる基準をいずれも満たすもののうち、施設等の管理を行わせるのに最も適した団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な使用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設等の適切な維持及び管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 当該団体が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、規則で定める日までに、施設等の管理の業務に関し規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第10条 町長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第12条 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第13条 指定管理者及び施設等を使用する者は、故意又は過失により施設、設備又は展示物等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は第6条の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容若しくは管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全体若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。