○奥出雲町立亀嵩基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、亀嵩基幹集落センターの設置及び管理について、その必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山村地域における住民の交流の場を確保し、もって産業の振興と福祉の向上に資するため、亀嵩基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を奥出雲町亀嵩2215番地1に設置する。

(使用の許可)

第3条 基幹集落センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号に該当するとき、又は基幹集落センターの管理上必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく定めに違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料等)

第5条 使用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を町長に納付しなければならない。

2 使用者は、冷房又は暖房を使用しようとするときは、別表に定める冷暖房料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により当該許可に係る施設を使用することができなくなったとき。

(2) 町長が第4条の規定により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が、使用中止又は使用の変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を損壊し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立亀嵩基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年仁多町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第5条関係)

亀嵩基幹集落センターの使用料

1時間当たり 単位円

区分

使用料

冷暖房料金

その他

1室当たり

各210

暖房器具1台につき 105

空調設備1室につき 314

午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。

備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

奥出雲町立亀嵩基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第193号

(令和元年10月1日施行)