○奥出雲町亀嵩総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町亀嵩総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第192号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、亀嵩総合交流促進施設(以下「施設」という。)の管理を、条例第7条第1項の規定により指定管理者に行わせる場合における施設の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 指定管理者は、施設設置の目的に従ってこれを管理運営しなければならない。

(権利の譲渡及び転貸の禁止)

第3条 指定管理者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者が定める施設利用に関する諸規程を遵守しなければならない。

2 指定管理者は利用手続、利用条件等を施設利用者にあらかじめ周知するものとする。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の利用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 集団又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある者又はその者の利益を幇助すると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を販売若しくは携帯する者

(4) 感染症等の罹患により、他人に感染するおそれがあると認められる者

(5) その他管理運営上支障があると認められる者

(施設管理)

第6条 指定管理者は、常に利用者の便宜を図るため、管理運営等について配慮し、利用率の向上を図るとともに、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期し健全な管理運営に努めなければならない。

2 指定管理者は施設の健全な管理運営を図るため、施設利用者にこれを周知しなければならない。

3 指定管理者は、施設の収支関係帳簿、業務日誌、施設備品台帳その他必要な書類を整理し、常に施設の管理運営状況を明らかにしておかなければならない。

(報告)

第7条 指定管理者は、施設の管理運営状況及び施設の収支状況を毎事業年度終了後、速やかに町長に報告しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定管理者が施設の管理運営を誠実に行わないときは、指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町亀嵩総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第96号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第96号
平成18年6月28日 規則第23号