○奥出雲町亀嵩総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第192号

(設置)

第1条 山村地域における地域資源の利活用を図りながら都市住民との交流活動により地域の活性化と定住に資するため、亀嵩総合交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀嵩総合交流促進施設

位置 奥出雲町亀嵩3609番地1

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 自然資源を活用した都市住民との交流活動の促進に関すること。

(2) 地域特産品及び農産物の販売促進に関すること。

(3) 施設利用者への地域食材提供に関すること。

(4) 地域農業活性化の支援活動に関すること。

(5) 集会、研修会のための施設提供に関すること。

(6) 宿泊のための施設提供に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第5条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料の納付)

第6条 施設の利用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第9条 第6条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の亀嵩総合交流促進施設設置及び管理に関する条例(平成13年仁多町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥出雲町亀嵩総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥出雲町亀嵩総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第6条、第9条関係)

種別

区分

金額

摘要

露天風呂付特別室宿泊利用料金

(1人料金)

1人1室

80,000円

以内

・休前日及び特別期間は、別に徴収する。

・食事代は、含まない。

・入湯税、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

・小学生は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の70を乗じて得た額とする。

・幼児は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。

・3歳未満の宿泊(添い寝)は、施設使用料1,000円とする。ただし、布団代及び食事代は含まない。

2人1室

40,000円

以内

3人1室

35,000円

以内

4~6人1室

30,000円

以内

露天風呂付客室宿泊利用料金

(1人料金)

1人1室

50,000円

以内

・休前日及び特別期間は、別に徴収する。

・食事代は、含まない。

・入湯税、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

・小学生は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の70を乗じて得た額とする。

・幼児は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。

・3歳未満の宿泊(添い寝)は、施設使用料1,000円とする。ただし、布団代及び食事代は含まない。

2人1室

30,000円

以内

3人1室

25,000円

以内

一般客室宿泊利用料金

(1人料金)

1人1室

13,000円

以内

・休前日及び特別期間は、別に徴収する。

・食事代は、含まない。

・入湯税、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

・小学生は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の70を乗じて得た額とする。

・幼児は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。

・3歳未満の宿泊(添い寝)は、施設使用料1,000円とする。ただし、布団代及び食事代は含まない。

2人1室

10,000円

以内

3人1室

9,500円

以内

4人1室

9,000円

以内

入浴利用料金

大人

800円

以内

・休前日及び特別期間は、別に徴収する。

・入湯税、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

・小学生以下は、左欄に定める入浴利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、3歳未満は、無料とする。

砂風呂利用料金

1回

3,500円

以内

・休前日及び特別期間は、別に徴収する。

・入湯税、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

家族風呂利用料金

1室

2,000円

以内

・利用時間は、1回当たり45分とする。

・休前日及び特別期間は、別に徴収する。

・入湯税、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

大会議室利用料金

全室

全日

25,000円

以内

・食事利用した場合の室料は、1人300円を徴収する。

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

1時間当たり

5,000円

以内

2/3室

全日

20,000円

以内

1時間当たり

4,000円

以内

1/3室

全日

15,000円

以内

1時間当たり

3,000円

以内

研修室利用料金

全室

全日

20,000円

以内

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

1時間当たり

2,500円

以内

1/2室

全日

10,000円

以内

1時間当たり

1,500円

以内

多目的ルーム利用料金

大部屋

1時間当たり

2,000円

以内

・利用時間は、午前11時から午後5時までとする。

小部屋

1時間当たり

1,500円

以内

大部屋

1時間当たり

2,500円

以内

・利用時間は、午後5時から午後9時までとする。

小部屋

1時間当たり

2,000円

以内

奥出雲町亀嵩総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第192号

(令和6年6月25日施行)