○奥出雲町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第191号

(設置)

第1条 この条例は、山村地域における高齢者等の活動と、地域コミュニティの促進により、農村地域の活性化と定住に資するため、布勢高齢者等活動・生活支援促進機械施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 布勢高齢者等活動・生活支援促進機械施設

位置 奥出雲町馬馳13番地4

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 農林業振興に必要な研修、実習、及び指導

(2) 伝統文化、行事、工芸等を継承していくための事業

(3) 健康増進、健康管理のための利用に供すること。

(4) 住民の集会その他公共的な利用に供すること。

2 前項に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

(使用料等の納付)

第5条 使用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を町長に納付しなければならない。

2 使用者は、冷房又は暖房を使用しようとするときは、別表に定める冷暖房料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料等の返還)

第7条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例(平成14年仁多町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第5条関係)

高齢者等活動・生活支援促進機械施設使用料等

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

冷暖房料

備考

研修室(大)

629

943

午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。

研修室(中)

419

629

研修室(小)

210

314

備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

奥出雲町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第191号

(令和元年10月1日施行)