○奥出雲町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第191号
(設置)
第1条 この条例は、山村地域における高齢者等の活動と、地域コミュニティの促進により、農村地域の活性化と定住に資するため、布勢高齢者等活動・生活支援促進機械施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 布勢高齢者等活動・生活支援促進機械施設
位置 奥出雲町馬馳13番地4
(事業)
第3条 施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 農林業振興に必要な研修、実習、及び指導
(2) 伝統文化、行事、工芸等を継承していくための事業
(3) 健康増進、健康管理のための利用に供すること。
(4) 住民の集会その他公共的な利用に供すること。
2 前項に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。
(使用料等の納付)
第5条 使用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を町長に納付しなければならない。
2 使用者は、冷房又は暖房を使用しようとするときは、別表に定める冷暖房料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を町長に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の返還)
第7条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例(平成14年仁多町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第5条関係)
高齢者等活動・生活支援促進機械施設使用料等
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
研修室(大) | 629 | 943 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。 |
研修室(中) | 419 | 629 | |
研修室(小) | 210 | 314 |
備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。