○奥出雲町立亀嵩地区広域総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業経営育成促進農業構造改善事業により設置した亀嵩地区広域総合営農指導拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀嵩地区広域総合営農指導拠点施設

位置 奥出雲町亀嵩41番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立亀嵩地区広域総合営農指導拠点施設設置及び管理に関する条例(平成7年仁多町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町立亀嵩地区広域総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第190号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第190号
平成18年9月27日 条例第40号