○奥出雲町定住促進センターの設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第94号

(職務)

第2条 条例第3条に定める職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(休館)

第3条 奥出雲町定住促進センター(以下「会館」という。)の定期休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 毎週月曜日。ただし、第3月曜日は、除く。

(3) 国民の祝日の翌日

(4) 8月13日から15日まで

(5) 年末年始 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(使用許可申請)

第5条 会館を使用しようとする者は、使用の日の2日前までに定住促進センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 前条による使用許可申請があった場合は、館長は、町が開催する会合等に支障のない範囲内において定住促進センター使用許可書(様式第2号)を交付して会館を使用させることができる。

(使用者等の義務)

第7条 会館の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場者数は、原則として収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発生し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(6) 飲酒は、管理者が許可したものに限ること。

(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(運営審議会の委員)

第8条 定住促進センター運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 奥出雲町議会議員

(2) 自治会長

(3) 教育、文化、産業、労働、厚生、婦人活動団体等に関する団体又は機関の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の職務)

第9条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項を調査審議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 交流活動に関する各種の団体、機関、町民との連絡調整に関すること。

(3) 施設、設備の計画に関すること。

(4) 会館使用の取扱いに関すること。

(5) 会館使用料に関すること。

(6) 会館の維持管理に関すること。

(7) その他特に町長が諮問を必要とすること。

(審議会の役員及び庶務)

第10条 審議会には各委員の互選により会長1人、副会長1人を置き、会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときこれを代行する。

2 役員の任期は、第8条第2項に定める任期とする。

3 審議会の庶務は、第2条の職員が所掌する。

(審議会の会議)

第11条 審議会は、町長が必要とするときに会長に諮問し、会長が会議を招集する。

2 審議会は、在任委員の過半数の出席をもって成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(館長の専決事項)

第12条 次の事項は、館長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 定例又は簡易な行事、講習会、打合会及び研修の開催に関すること。

(2) 会館の使用許可に関すること。

(報告)

第13条 館長は、その月の会館の使用状況について、翌月の5日までに文書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥出雲町定住促進センターの設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第94号

(平成23年9月22日施行)