○奥出雲町三沢地区農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、経営構造対策事業により設置した三沢地区農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三沢地区農畜産物処理加工施設
位置 奥出雲町三沢414番地3
(業務)
第3条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 農畜産物の処理加工に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた業務
(管理)
第4条 町長は、施設の管理を三沢農産物処理加工施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)に委託するものとする。
2 前項の委託に係る委託料は、無料とする。
(収益の帰属)
第5条 この施設から生ずる収益は、協議会に帰属するものとする。
(委任)
第6条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。