○奥出雲町亀嵩地区農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、経営構造対策事業により設置した亀嵩地区農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀嵩地区農畜産物処理加工施設

位置 奥出雲町亀嵩1289番地2

(業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 農畜産物の処理加工に関すること。

(2) その他町長が必要と認めた業務

(管理)

第4条 町長は、施設の管理を亀嵩農産物処理加工施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)に委託するものとする。

2 前項の委託に係る委託料は、無料とする。

(収益の帰属)

第5条 この施設から生ずる収益は、協議会に帰属するものとする。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の亀嵩地区農畜産物処理加工施設設置及び管理に関する条例(平成14年仁多町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町亀嵩地区農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第186号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第186号