○奥出雲町水稲種子仁多集出荷施設管理運営要綱
平成17年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町水稲種子仁多集出荷施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第185号)第4条の規定に基づく施設の管理運営について定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 施設の管理運営の業務は、委託契約を締結して行うものとする。
(管理運営)
第3条 受託者は、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期して健全な管理運営に努めなければならない。
2 受託者は、施設の毎年の管理運営状況を明確にし、その運営状況を定期的に報告しなければならない。
3 受託者は、施設の増改築等に伴う手続については、町長の許可を受けなければならない。
(費用の負担)
第4条 施設の管理運営に要する費用は、受託者が負担するものとする。
(損害賠償)
第5条 受託者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、若しくは亡失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは賠償を減免することができる。
(災害の報告)
第6条 受託者は、施設が天災その他災害を受けたときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。