○奥出雲町水稲種子仁多集出荷施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業生産総合対策条件整備事業により設置した水稲種子仁多集出荷施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 水稲種子仁多集出荷施設

位置 奥出雲町三沢1938番地

(業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 選穀集出荷に関すること。

(2) その他町長が必要と認めた業務

(管理)

第4条 町長は、施設の管理を島根県農業協同組合(以下「島根県農協」という。)に委託するものとする。

2 前項の委託に係る委託料は、無料とする。

(収益の帰属)

第5条 この施設から生ずる収益は、島根県農協に帰属するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水稲種子仁多集出荷施設の設置及び管理に関する条例(平成13年仁多町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

奥出雲町水稲種子仁多集出荷施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第185号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第185号
平成27年2月12日 条例第1号