○仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設管理運営要綱
平成17年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第184号)第6条の規定に基づく施設の管理について定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 施設の管理運営の業務は、島根県農業協同組合(以下「受託者」という。)に委託契約を締結して、委託するものとする。
2 前項の委託に係る委託料は、無料とする。
(管理運営)
第3条 受託者は、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期して健全な管理運営に努めなければならない。
2 受託者は、施設の管理運営状況を明確にし、その運営状況を定期的に町長に報告しなければならない。
3 受託者は、施設の増改築等に伴う手続については、町長の許可を受けなければならない。
(費用の負担)
第4条 施設の管理運営に要する費用は、受託者が負担するものとする。ただし、損失が生じた場合はその限りでない。
(損害賠償)
第5条 受託者は、故意又は過失により施設、器具を破損し、若しくは亡失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。
(災害の報告)
第6条 受託者は、施設が天災その他の災害を受けたときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第193号)
この告示は、公布の日から施行する。