○仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等経営委員会規則
平成17年3月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第184号)第7条に定める仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等経営委員会(以下「経営委員会」という。)の任務、組織その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 経営委員会は、仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等(以下「施設等」という。)の業務実施に当たり、経営収支の計画及び事業の計画等、施設等の運営方針を決定することを任務とする。
(組織)
第3条 経営委員会は、町長、副町長、財政担当課長、事業担当課長及び島根県農業協同組合(以下「組合」という。)の組合長、専(常)務担当理事、営農マーケティング事業部長、仁多・横田支店長で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、奥出雲町及び組合の役職の任期とし、その職でなくなったときは、後任者を委員とする。
(役員等)
第5条 経営委員会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選による。
3 会長は、経営委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(招集等)
第6条 経営委員会は、会長が招集する。
2 経営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 議決は出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 経営委員会に事務局を置き、局長及び職員若干人を置くものとする。
2 事務局は奥出雲町の事業担当課に置き、事務局長は担当課長が当たる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月8日から適用する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。