○仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、仁多郡地域農業生産システム確立のため、農業生産体制強化総合推進対策事業により整備した仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設及び奥出雲町収穫機械格納庫(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設 奥出雲町高尾1787番22

(2) 奥出雲町収穫機械格納庫 奥出雲町三成1620番地2

(業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 米穀の乾燥調製貯蔵に関すること。

(2) 米穀の収穫に関すること。

(3) 米穀の販売に関すること。

(4) その他町長が必要と認めた業務

(管理)

第4条 施設の管理は、町長が行う。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(管理の委託)

第6条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理を公共的団体に委託することができる。

(経営委員会の設置)

第7条 施設の適正な管理運営を行うため、仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等経営委員会(以下「経営委員会」という。)を置く。

2 経営委員会の組織、任務その他必要な事項は、別に定める。

(利用料金)

第8条 施設の利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 施設の管理を委託した場合、前項の利用料金は、施設の管理を受託した者(以下「管理受託者」という。)の収入として収受させる。

3 前項の場合における利用料金は、管理受託者が、あらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多郡地域連携大規模乾燥調製施設等の設置及び管理に関する条例(平成10年仁多町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

仁多地域連携型大規模乾燥調製貯蔵施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第184号

(平成17年3月31日施行)