○奥出雲町農村環境改善センター軽食喫茶室管理運営要綱
平成17年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町農村環境改善センター軽食喫茶室(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 施設の管理運営は、委託契約を締結して行うものとする。
(管理運営)
第3条 施設受託者は、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期して健全な管理運営に努めなければならない。
(使用料)
第4条 施設使用料等の額は、町長と施設受託者が協議の上定めるものとする。
(収入の帰属)
第5条 施設の管理運営により生ずる収入は、受託者に帰属するものとする。
(費用の負担)
第6条 施設の管理運営に要する費用は、受託者が負担するものとする。
(施設の変更)
第7条 施設の工作物及び物品を変更又は修理、更新しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けたときは、受託者の負担において行うものとする。
(損害賠償)
第8条 受託者は、施設又は器具を破損し、若しくは亡失したときは、奥出雲町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第182号)第13条の規定により損害の賠償をしなければならない。
(契約の解除)
第9条 町長は、受託者が施設の管理運営を誠実に行わず又は委託契約に反したときは、契約を解除することができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。