○奥出雲町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第182号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に定める館長及び職員の任免は、町長が行う。

(運営委員会)

第3条 条例第5条の改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 奥出雲町議会議員

(2) 奥出雲町農業委員

(3) 奥出雲町教育委員

(4) 奥出雲町自治会長会連合会

(5) 雲南農業協同組合仁多支店

(6) 仁多郡森林組合

(7) 老人クラブ団体等の代表者

(8) 婦人団体等の代表者

(9) 青年団体等の代表者

2 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

(1) 委員長は、委員会の会議の議長となり会務を総括する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代理する。

3 会議は、委員長が必要と認めたとき委員長が招集する。

(1) 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(2) 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(開館時間)

第4条 改善センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、図書室については、次に定めるところによる。

(1) 図書室は、午前10時から午後6時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず時間の延長又は短縮をすることができる。

(休館日)

第5条 改善センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 図書室については、前項のほか月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日を閉室とする。

3 町長が必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず休館日に開館し又は開館日に休館することができる。

(使用の許可申請)

第6条 改善センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付は、使用しようとする日から3箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第7条 町長は、前条の規定により許可申請書の提出があったときは、許可の諾否を決定し、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可事項の変更)

第8条 使用許可を受けた者が許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた許可書を町長に提出し、変更許可を受けるものとする。

(使用料等の納付)

第9条 使用許可を受けた者は、条例第9条に定める使用料等を納入通知書(様式第3号)により、速やかに奥出雲町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の免除

町又は町の関係機関が主催又は共催して行う会合又は行事に使用する場合、その他町長が免除を認める場合

(2) 使用料の減額

町又は町の関係機関が後援して行う会合又は行事に使用する場合、その他町長が減額を相当と認める場合は、使用料の半額

(使用料等の返還)

第11条 条例第11条ただし書に規定する使用料の返還については、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できないときは全額

(2) 使用の許可を取り消したときは全額

(3) 使用の当日までに相当の事由により申請の取消し又は変更の申出をし、町長がやむを得ないと認めたときは、使用料の半額

2 前項の使用料のほか冷暖房料の返還を求めるときは、改善センター使用料等返還請求書(様式第4号)により返還を受けるものとする。

(使用状況の報告)

第12条 館長は、毎月の改善センター使用状況報告書(様式第5号)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月8日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)