○奥出雲町農村広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第181号

(設置)

第1条 奥出雲町は、農業者等町民の健康増進を図るため、スポーツ、レクリエーション及び農産物の一時集荷等を行う多目的利用のできる農村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 馬木運動公園

位置 奥出雲町小馬木1673ノ13番地

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。

(使用の許可)

第4条 馬木運動公園を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、職及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) その他管理上必要な使用条件

(記載事項の変更)

第5条 前条の許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は器具を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は取消し)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、管理者は、使用を停止又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これによる規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 町長において必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可の取消し又は停止によって使用者が被った損害については賠償の責めを負わない。

(利用料)

第8条 施設の利用料は、別表に定める方法で計算した額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用許可を得た者が、使用権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用を終了したとき、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用中に生じた施設又は器具をき損し、若しくは滅失した場合、前条による原状回復ができないときは、町長が認定した損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町立農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和55年横田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第8条関係)

名称

単位

金額

馬木運動公園

グランド全部

無料

馬木運動公園照明施設

設備1基

1時間当たり

210円

馬木農村広場管理棟

管理棟1棟

無料

奥出雲町農村広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第181号

(令和元年10月1日施行)