○奥出雲町八代運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代運動広場の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農山村地域における住民の健康増進と交流の場を確保し、連帯意識の高揚、健全な地域社会の環境づくりに努め、もって地域住民の定住化と福祉の向上に資するため、八代運動広場(以下「広場」という。)を奥出雲町八代2100番地に設置する。

(使用の許可)

第3条 広場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は広場の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例による定めに違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第5条 広場の使用料は、無料とする。ただし、夜間照明を利用するときは、1時間につき210円(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を、第3条の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第3条第1項の許可を受けた者が、その責めに帰することができない理由により当該許可に係る施設を使用することができなくなったとき。

(2) 町長が、広場の管理上特に必要があるため、第4条の規定により許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第8条 広場の使用を終えた者は、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により広場の施設を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町八代運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和59年仁多町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

奥出雲町八代運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第180号

(令和元年10月1日施行)