○奥出雲町立下高尾活性化施設管理運営要綱

平成17年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町立下高尾活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第179号)第5条の規定に基づき、管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 指定管理者は、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期して健全な管理運営に努めなければならない。

2 指定管理者は、毎月の施設利用状況報告書(別表)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第3条 施設の管理運営に要する費用は、指定管理者が負担するものとする。

(損害賠償)

第4条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、若しくは亡失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の各告示の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の各告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

奥出雲町立下高尾活性化施設管理運営要綱

平成17年3月31日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第57号
平成18年8月7日 告示第25号
令和4年4月1日 告示第73号