○奥出雲町立下高尾活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、中山間地域農村活性化総合整備事業により設置した下高尾活性化施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下高尾活性化施設

位置 奥出雲町高尾320番地2

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立下高尾活性化施設設置及び管理に関する条例(平成5年仁多町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町立下高尾活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第179号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第179号
平成18年6月28日 条例第29号