○奥出雲町農村公園施設管理運営規則

平成17年3月31日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、農村総合整備モデル事業により設置した、農村公園(以下「公園」という。)の適正な維持及び地域住民の憩いと休養の拠点として活用することを目的とする。

(利用者)

第2条 公園を利用する者は、原則として、その地域に在住する者とする。ただし、町長(指定管理者による管理を行う場合にあっては、指定管理者)の許可を受けた者は、この限りでない。

(行為の禁止)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園内の施設及び附属物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木の伐採又は植物の採取及びこれを損傷すること。

(3) はり紙又は広報等による掲示をすること。

(報告)

第4条 指定管理者は、公園の管理状況について、定期的に町長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町農村公園施設管理運営規程(昭和54年仁多町規程第6号)又は横田町農村公園施設管理運営規則(平成元年横田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。なお、第2条の規定にかかわらず、仁多町が設置した農村公園の公共料金の負担については旧町の例によるものとする。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町農村公園施設管理運営規則

平成17年3月31日 規則第90号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第90号
平成18年6月28日 規則第23号