○奥出雲町農村公園施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第178号
(設置)
第1条 地域住民の健康増進を図るため、憩いと休養の拠点として農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 農村公園の管理は、町長が行う。
(行為の制限)
第4条 農村公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物品の販売その他営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 展示会、博覧会、その他の催しをすること。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 農村公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農村公園の利用に関する業務
(2) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が農村公園の管理上必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年横田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 利用対象区域 |
下鴨倉農村公園 | 奥出雲町鴨倉441番地1 | 下鴨倉 |
見寄農村公園 | 奥出雲町下阿井1056番2 | 見寄 |
高尾農村公園 | 奥出雲町高尾1786番7 | 上高尾、下高尾 尾白、宇根 |
亀嵩農村公園 | 奥出雲町亀嵩2212番1 | 谷奥・亀嵩町・梅木原 |
高田農村公園 | 奥出雲町高田459番3 | 高田・郡・琴枕・大内原・簾 |
日向原農村公園 | 奥出雲町大馬木164番 | 旭・女良木 |
八川本郷農村公園 | 奥出雲町八川1912番2 | 八川本郷 |
反保農村公園 | 奥出雲町小馬木1673番12 | 反保 |
雨川農村公園 | 奥出雲町大谷836番1 | 雨川 |
大馬木本郷農村公園 | 奥出雲町大馬木1458番6 | 大馬木第一本郷 大馬木第二本郷 |