○奥出雲町土地改良施設管理規程

平成17年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 奥出雲町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づき施行した土地改良施設及び農業用施設として施工若しくは認定した施設並びに国、県又は土地改良区等から譲渡又は管理を受託した農業用施設(以下「施設」という。)について、機能の保護と災害防止のため維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において施設とは、法第2条第2項の1号に掲げる施設をいう。

2 前項に掲げる施設は、これに附属する工作物の一切を含むものとする。

3 前2項について、他の法令等で特別の定めがあるものについては、その定めるところによる。

(受益者の義務)

第3条 法第3条の土地改良事業参加者及び主として施設を利用する者(以下「受益者」という。)は、施設の有効利用と平常的な維持保全に努めなければならない。

(管理)

第4条 施設の管理は、町長が行う。ただし、受益者の管理によることがより適切と認められる施設については、その全部又は一部について管理を委託することができる。

2 農業用道路については、その性格が、幹線町道の認定要件を満たすものであるものは、町道に準ずる取扱い及び管理を行うことができる。ただし、この場合事業施行に伴う既存の債務は、原則として負担しないものとする。

(受託管理者)

第5条 施設の管理の委託を受けた者(以下「受託管理者」という。)は、管理の委託を受けた施設(以下「受託管理施設」という。)について管理の方法を定め、常に善良な管理者の注意をもって機能の保全と防災対策に努めなければならない。

2 町長は、施設の管理の実態を知るため、受託管理者に対し管理資料の提出又は管理状況の報告を求めることがある。

(使用の制限等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限し、又は禁止することがある。

(1) 許可を得ず施設を改造し、又は破壊しようとした場合

(2) 許可を得ず施設を目的外又は正規な使用方法以外の使用方法で使用し、管理に支障を来すおそれのある場合

(3) この告示に違反し、又は町長の指示に従わない場合

(使用の許可)

第7条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、防災上、緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 工作物の設置、改築又は除去(以下「工作物の設置等」という。)をすること。

(2) 土地及び流水の占用をすること。

(許可の期間)

第8条 前条の許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の許可は、申請により更新することができる。

(許可の申請)

第9条 第7条により許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条による許可期間を更新しようとする者は、期間満了の日から起算して30日前までに改めて許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 許可申請書には、図面及び利害関係者の承諾書その他必要な書類を添付するものとする。

(許可事項の変更)

第10条 第7条又は前条により許可を受けた者が許可事項の変更をしようとするときは、改めて許可申請書を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第11条 第7条及び第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書により許可を受けようとする者は、改めて許可申請書を町長に提出しなければならない。

(行為の廃止)

第12条 第7条第10条及び前条の許可を受けた者が許可期間満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 町長は、次の各号に該当するときは、許可を取り消し、若しくは許可条件を変更し、又は工作物の設置等により生ずる損害を予防するために必要な措置をとること又は原状回復を命ずることがある。

(1) 許可条件に違反し、又は施設の管理に支障が生ずる場合

(2) 当該施設に係る工事の改良を行おうとする場合

(3) 公共の利益のためにやむを得ない事由があるとき。

(原状回復)

第14条 許可を受けた者は、当該許可の満了したとき、又は許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(経費の負担)

第15条 施設の維持管理及び災害復旧に要する経費の負担については、補助事業等に定めるもののほかは、土地改良事業の施行に際して区分された負担の区分による。ただし、公益上の理由等により公共負担をする場合は、この限りでない。

2 委託管理をする場合町長は、受託管理者と協議の上、公共負担の範囲において資材等の提供をすることができる。

(委託管理の手続)

第16条 町長は、施設の管理を受益者へ委託する場合は、様式第1号による奥出雲町土地改良施設管理委託契約書を受託管理者となる者と取り交わすものとする。

(許可申請書の様式)

第17条 第9条第10条及び第11条第2項の許可申請書は、様式第2号によるものとする。

2 第9条及び第10条の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面及び100分の1以上の構造図等

(2) 利害関係者の同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

(許可証の様式)

第18条 第9条第10条及び第11条第2項の許可申請書に従い許可を与える場合は、それぞれ様式第3号又は様式第4号による許可証を交付するものとする。

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町土地改良施設管理規程

平成17年3月31日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)