○奥出雲町営土地改良事業賦課金徴収条例

平成17年3月31日

条例第176号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以上「法」という。)第96条の4第1項において、準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により、徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)はその年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金又は町が負担する額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 法第96条の4第1項において準用する法第36条の2に基づき、別に町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについて開田が行われる場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして、承認した場合を除く。)において又は開田農地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役履行)

第3条 夫役を賦課された者はその便宜に従い、本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後14日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和50年仁多町条例第15号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年横田町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

奥出雲町営土地改良事業賦課金徴収条例

平成17年3月31日 条例第176号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第176号
平成25年3月19日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第6号