○奥出雲町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第175号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第61条第2項の規定により、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって、利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第76条の16に定めるものから当該分担金を徴収する。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用につき、法第61条第1項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内において町が定める額とする。

3 第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行に係る土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している者の面積及び省令第76条の16に定める者に係る土地であって、当該事業によって著しく利益を受けるものの面積に応じて割ふって得られる額を基準として町長がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により、当該分担金を支払わせることができる。

(分担金の減免等)

第4条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年仁多町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第175号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第175号
平成25年3月19日 条例第8号