○奥出雲町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第174号

(趣旨)

第1条 本町が行う農地農業用施設災害復旧事業(別表。以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において、当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び耕作者とする。

(分担金)

第3条 分担金の総額は、事業に要する経費の100分の50を超えることができない。

(分担金賦課の基準)

第4条 分担金は、土地の面積、その他の事情を考慮し、町長が各人が受ける利益の厚薄により、あん・・分して課する。

(調達の優先)

第5条 工事者は、その工事に要する労力、資材については、関係ある地区から優先的に調達しなければならない。

(徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書により、納入通知書を発した日から20日以内に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税徴収の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和35年仁多町条例第7号)又は農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和37年横田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥出雲町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第174号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第174号