○奥出雲町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第174号
(被徴収者)
第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において、当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び耕作者とする。
(分担金)
第3条 分担金の総額は、事業に要する経費の100分の50を超えることができない。
(分担金賦課の基準)
第4条 分担金は、土地の面積、その他の事情を考慮し、町長が各人が受ける利益の厚薄により、あん分して課する。
(調達の優先)
第5条 工事者は、その工事に要する労力、資材については、関係ある地区から優先的に調達しなければならない。
(徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書により、納入通知書を発した日から20日以内に納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税徴収の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。