○奥出雲町新規就農者育成事業規程

平成17年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、将来農業によって自立の意思を持つ優秀な青少年に対し、技術修得の場の提供と研修資金を助成し、もって21世紀の奥出雲町農業を担う若い農業者を育成することを目的とする。

(研修生)

第2条 この告示により、研修資金を受けようとする者(以下「研修生」という。)は、現に奥出雲町に住所を有する者又はUターン、新規入植者で、奥出雲町に定住し農業経営を志望するもの

(出願資格)

第3条 研修生の出願資格は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校又は専修学校を卒業した者若しくは同等の学力を有する者で、次の各号の要件を備えたものであること。

(1) 奥出雲町に居住し、農業で自立の意思がある者

(2) この事業により営農技術習得及び研修資金の助成を希望する者

(3) 就農に際し、適正な自己資金の準備及び2人の保証人が得られる者

(4) 就農に耐え得る心身が健康で普通自動車免許を持つ者

(5) 年齢は、おおむね35歳以下の者

(6) 就農後、積極的に地域活動に協力できる者

(7) 第3号の要件を満たされない者で町長が認めた者

(研修資金の貸与)

第4条 町長は、研修生に対し研修期間に限り、別に定めるところにより資金を助成するものとする。

(研修期間)

第5条 研修期間は、原則として2箇年以内とするが、特に町長が必要と認めた場合は3箇年以内とする。

(研修内容)

第6条 研修生は、次の各号のいずれかに該当する農場において営農技術及び農業経営の研修を行うものとする。

(1) 町が実証の場として提供する研修農場

(2) 町長が認めたその他の農場等

(事業の委託)

第7条 町長は、この告示の施行を社団法人奥出雲町農業公社(平成元年9月1日に社団法人奥出雲町農業公社という名称で設立された法人をいう。)(以下「公社等」という。)を事業主体に行わせることができる。

(申請手続)

第8条 研修希望者は、毎年10月1日から翌年2月1日までに別に定める願書により町長に願い出なければならない。ただし、公社等にあっては、毎年2月末日までに希望者を取りまとめて申請するものとする。

(研修生の資格喪失)

第9条 研修生は、研修期間中において次の各号のいずれかに該当したときは資格を喪失し、研修資金の助成を中止するものとする。

(1) 町外へ住所移転したとき。

(2) 研修資金の助成を辞退したとき。

(3) 疾病、負傷等により長期入院治療を必要とし、自立の意思を失ったとき。

(4) 研修生としてふさわしくないと町長が認めたとき。

(研修資金の償還)

第10条 研修終了後又は研修資金の助成が中止された翌年度から、別に定める方法により償還しなければならない。

(研修資金の償還猶予)

第11条 研修生が研修終了後、引き続いて町内に在住し、研修農場に就農して5年間は助成した研修資金の償還を猶予することができる。

(研修資金の償還免除)

第12条 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、研修資金の償還を免除することができる。

(1) 5年以上町内に居住して農業に専従したとき。

(2) 不慮の災害等やむを得ない理由があり、償還を免除すると町長が認めたとき。

(準用規定)

第13条 公社等は、事業を実施する上でこの告示を準用するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年告示第117号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

奥出雲町新規就農者育成事業規程

平成17年3月31日 告示第54号

(平成20年12月1日施行)