○奥出雲町貸付金の返還債務の免除に関する条例

平成17年3月31日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が貸し付けた貸付金(以下「貸付金」という。)の返還に係る債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(債務の免除)

第2条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が別表に掲げる免除の条件に適合する場合は、同表に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務を免除することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、貸付金の返還に係る債務の免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町新規就農者経営安定資金貸付金の返還債務の免除に関する条例(平成13年横田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

貸付金の種類

免除の条件

免除の範囲

奥出雲町新規就農者経営安定資金

町内の農業の担い手を育成確保するため、新たに町内において就農する認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下この表において「法」という。)第4条に規定する就農計画の認定を受けた者であって、平成16年3月31日以前に就農計画の認定を受けた者。(以下「新規就農者」という。)に対して、2年間を超えない期間貸し付けた資金

1 新規就農者が疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、就農後引き続いて5年間町内において専業的に農業に従事したとき。

債務の全部

2 新規就農者が死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

債務の全部又は一部

奥出雲町青年農業者等早期経営安定資金

町内の農業の担い手を育成確保するため、次に掲げる者に対して、1年間を超えない期間貸し付けた資金

(1) 法第4条第1項の認定(以下この項において「認定」という。)を、島根県知事が別に定める期間(以下この項において「対象期間」という。)において受けた青年農業者(認定の時において法第2条第1項第1号に該当する者で、認定就農計画に基づく12月以上の研修を終了したものをいう。以下この項において同じ。)で、認定就農計画に従って新たに自ら農業の経営を開始したもの

(2) 町内農業法人等(町内において農業を営む個人又は農業法人(農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、青年農業者等早期経営安定資金貸与規則(平成19年島根県規則第64号)第2条第2項に定める「県内農業法人等」に該当するものに限る。以下この項において同じ。)で認定を対象期間において受けた青年農業者が認定就農計画(将来青年農業者がその経営を継承する内容のものに限る。)に従ってその営む農業に就業したもの

(3) 認定を対象期間において受けた町内農業法人等で、認定就農計画(将来青年農業者にその経営を継承させる内容のものに限る。)に従ってその営む農業に青年農業者を就業させたもの

1 資金の貸し付けを受けた青年農業者が疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、資金の貸し付けを受けた日から5年間県内において専業的に農業に従事したとき。

2 町内農業法人等に雇用された青年農業者が疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、町内農業法人等が資金の貸し付けを受けた日から5年間県内において専業的に農業に従事した場合でその経営を継承し、又はその経営に従事しているとき。

債務の全部

3 青年農業者が死亡したとき。

4 資金の貸し付けを受けた青年農業者又は町内農業法人等が災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

債務の全部又は一部

奥出雲町貸付金の返還債務の免除に関する条例

平成17年3月31日 条例第171号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第171号
平成22年6月18日 条例第27号