○奥出雲町新規就農者経営安定資金貸付規則
平成17年3月31日
規則第88号
(目的)
第1条 この規則は、新規就農者に早期に経営安定を図るために必要な資金を貸付けすることにより、町内の農業の担い手を育成確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「新規就農者」とは、新たに町内において就農する認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第2条第2項に規定する認定就農者をいう。)で専業的に農業に従事するものをいう。
(新規就農者経営安定資金の貸付け)
第3条 町は、新規就農者が早期に経営安定を図るための資金(以下「新規就農者経営安定資金」という。)を無利子で貸し付けるものとする。
2 新規就農者経営安定資金の額は、月額15万円以内とする。
(貸付期間)
第4条 新規就農者経営安定資金を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は、第6条の規定により町長が新規就農者経営安定資金の貸付けを決定した日(一の新規就農者に係る貸付けの決定が複数回ある場合にあっては、最初に貸付けを決定した日)の属する月から2年間とする。
(貸付けの決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請者に係る就農計画等を参酌し、新規就農者経営安定資金の貸付けの可否について審査し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(新規就農者経営安定資金の交付)
第7条 新規就農者経営安定資金は、各年度当初に当該年度分を一括して事業対象者に交付するものとする。ただし、年度中途に就農した場合における初年度については、この限りでない。
(貸付けの決定の取消し)
第8条 町長は、新規就農者経営安定資金の貸付けを受けた新規就農者(以下「借受者」という。)が町内において専業的に農業に従事しなくなったとき(疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できないときを除く。)は、貸付けの決定を取り消すものとする。
(返還)
第9条 新規就農者経営安定資金の償還の期間、方法及び期日は、次のとおりとする。
(1) 償還期間は、9年以内(据置期間5年以内を含む。)
(2) 償還方法は、元金均等年賦償還
(3) 元利償還期日は、毎年3月25日。ただし、当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日とする。
(繰上償還)
第10条 新規就農者経営安定資金の貸付けを受けた新規就農者が町内において、専業的に農業に従事しなくなったとき(疾病、負傷その他やむを得ない事由により、農業に従事できなくなったときを除く。)は、当該資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
2 繰上償還は、新規就農者経営安定資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に、貸付けを受けた新規就農者経営安定資金を返還しなければならない。
(返還の免除)
第11条 町長は借受者が、奥出雲町新規就農者経営安定資金貸付金の返還債務の免除に関する条例(平成17年奥出雲町条例第171号。以下次項において「返還免除条例」という。)第2条に該当するに至ったときは、新規就農者の返還の債務(以下次項において「債務」という。)を免除することができる。
(延滞金)
第12条 借受者は、正当な理由がなく新規就農者経営安定資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、その金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 町内において専業的に農業に従事しなくなったとき。
2 借受者が死亡したときは、その相続人(民法(明治29年法律第89号)第887条から第890条までに規定する相続人をいう。)は、直ちにその旨を就農状況届出書(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、新規就農者経営安定資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横田町新規就農者経営安定資金貸付規則(平成13年横田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。