○奥出雲町国営農地開発事業負担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第170号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 町は、法第90条第5項の規定により、国営横田地区農地開発事業に要する費用の一部を負担するときは、当該農地開発事業によって利益を受ける者で、当該農地開発事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から、その負担金の全部又は一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する負担金の総額は、当該農地開発事業に要する費用につき、法第90条第5項の規定に基づき町が負担する負担金の範囲内において、各事業毎に町長が定める額とする。

2 前条の規定により町が徴収する負担金の額は、町長の定めるところにより当該農地開発事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の各事業ごとの負担金の額を割りふって得られる額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により町が徴収する負担金は、均等年賦支払いの方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、町長は、その負担金の全部又は一部につき、一時支払の方法により支払わせることができる。

2 前項の均等年賦支払いの期間は、当該国営農地開発事業が完了した年度の翌年度から起算して4年度から18年間とする。ただし、当該農地開発事業が完了する以前において当該農地開発事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき、当該農地開発事業によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると町長が認めるときは、当該負担金に係る均等年賦支払いの支払期間はその利益のすべてが発生した年度以降において、町長の指定する年度から起算するものとする。

(負担金の納期)

第5条 負担金は、納入通知書により、納入通知書を発した日から20日以内に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、負担金の督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町国営農地開発事業負担金徴収条例(昭和50年横田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町国営農地開発事業負担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第170号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第170号