○奥出雲町若い農業者育成奨学金貸与規程

平成17年3月31日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、将来奥出雲町に定住し農業経営に携わることで自立を志向する、心身ともに健全で優秀な資質と向学心を有する青少年に対し、修学するための奨学資金を貸与し、本町農業の中核的担い手を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この告示により奨学金の給付を受けようとする者(以下「奨学生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等学校又はこれらに準ずる専修学校等における農林業関係学科に就学する者とする。

(奨学金の貸与)

第3条 町は、毎年奨学金の貸与総額を予算の範囲内で定める。

(貸与の要件)

第4条 奨学金を受けようとする者の出願資格は、奥出雲町出身者等で進学希望者又は進学者のうち、次の各号の要件を備えた者であること。

(1) 人物及び学業成績等により、現に在籍する学校長が適格者と認め推薦した者であること。

(2) 修学に十分耐えうる心身ともに健康で向学心を有する者であること。

(3) 奨学金の貸与を希望する者であること。

2 既に中学校又は一般学校を卒業した者で、前項第1号の要件を満たさない者の進学者としての出願資格は、町長が別に定める。

(貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、当該奨学生が進学した学校における最短修学年数とする。ただし、大学院生は、2年間を限度とする。

(事業の委託)

第6条 町長は、この告示の施行を社団法人奥出雲町農業公社(平成元年9月1日に社団法人奥出雲町農業公社という名称で設立された法人をいう。)(以下「公社等」という。)に委託して行うことができる。

(奨学金の貸与申請)

第7条 奨学金希望者は、毎年11月20日から4月30日までに、別に定める願書により町長に願い出なければならない。ただし、公社等にあっては毎年5月31日までに、貸与希望者を取りまとめて申請をするものとする。

(異動の届出義務)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 休学若しくは退学又は停学その他の処分を受けたとき。

(2) 貸与を辞退したとき。

(3) 疾病、負傷等により長期入院治療を必要とするとき。

(4) 貸与の要件を備えなくなったとき。

(5) 氏名の変更があったとき。

(6) その他報告することが必要である事由が生じたとき。

(貸与の中停止)

第9条 前条第1号から第4号までのいずれかに該当したときは、貸与を中止し、又は停止するものとする。

(奨学金の償還)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金を償還しなければならない。

(1) 前条の規定により奨学金の中止があったとき。

(2) 前条の規定により奨学金の停止があり、以後、向学の意志がなくなったとき。

(3) 奨学生より償還金があった場合

(奨学金の償還免除)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還を免除することができる。

(1) 卒業後、引き続いて5年以上農業に専業して就農したとき。

(2) 不慮の災害等やむを得ない理由があり、償還を免除すると町長が認めたとき。

(準用規定)

第12条 公社等は、委託した事業にこの規定を準用するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年告示第117号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

奥出雲町若い農業者育成奨学金貸与規程

平成17年3月31日 告示第51号

(平成20年12月1日施行)